◎ 入学辞退者の大学前納金返還訴訟
◆ 平成15年7月16日 京都地裁判決 |
【 判 決 骨 子 】 |
(1)在学契約にも、「消費者契約法」を適用 (2)前納金を返還しないという入学試験要綱の不返還特約は無効 (3)受けていない授業料や、利用していない施設利用料(施設整備費)の返還 を請求できる (4)『入学金を大学生になる資格を得るための対価』とし、学生の地位を取得 する4月1日より前に入学辞退の意思表示をした場合は、入学金の返還が 認められる |
◆ 従来の見解は? |
● 文科省(平成14年5月) 全国の私大に通知 |
「入学金を除く授業料や施設利用料などの前納金を3月下旬の国公立大学合格発表後に納付させるか、入学辞退者の返還要請に応じるよう」求める通知 |
◆ 消費者契約法 (平成13年4月1日施行) |
と消費者の契約内容が不適切であれば、契約の取消し等ができるようになった。 @ 消費者が虚偽の説明を受けて結んだ契約の取消権 A 契約が解除された際に、事業者が発生した損害以上の違約金を請求できない ※ 今回の訴訟では、原告側が 「大学と受験生の関係は、事業者と消費者の 関係にあたる」 として前納金の返還を請求する根拠とした |
◆ 平成15年9月19日 大阪地裁判決 |
【 判 決 骨 子 】 |
(1)入学金を返還する義務はない。 入学金は「学生としての地位を得る一種の権利金」 (2)授業料などは返還すべきだが、『返還しない』という特約条項が公序良俗 に反し無効とはいえない。 授業料は、本来的には返還すべきだが、『特約』は有効 |
◆ 平成15年10月6日 大阪地裁判決 |
【 判 決 骨 子 】 入学金:京都地裁と逆判断 |
(1)入学金を返還する義務はない。 入学金は「学生としての地位取得のための対価」 「入学できる地位を得る対価」としての安心料 (2)授業料を『返還しない』という募集要項の『特約』は無効 授業料の返還を命じ、入学金の返還は認めず |
◆ 平成15年10月9日 大阪地裁判決 |
【 判 決 骨 子 】 |
(1)入学金の返還請求はできない。 入学金は 「納付することにより、学生としての地位を取得する目的が達成された」 (2)授業料を『返還しない』という募集要項の『特約』は有効 「民法の公序良俗違反に当たらない」と判断 授業料については、大学の手続き費用などを控除した額の返還を請求できる |
7月16日 京都地裁 | 9月19日 大阪地裁 | 10月6日 大阪地裁 | 10月9日 大阪地裁 | |
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受験の時期 消費者契約法 の前後 | 契約法 以後 | 契約法 以前 | 契約法 以後 | 契約法 以前 |
入学金 | △ | × | × | × |
授業料など | 〇 | × | 〇 | △ |
特 約 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |